2014年06月16日税務豆知識
これまでは白色申告者のうち記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額が300万円を超えた方でした。 平成26年1月からは個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行うすべての方が記帳と帳簿書類作成の保存の対象者となりました。 記帳方法、保存期間が分からない方はお問い合わせを!