2014年06月24日税務豆知識
平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続については下記のように 基礎控除額が改正されます。 改正前 改正後 定額控除 5000万円 3000万円 法定相続人比例控除 1000万円×法定相続人の数 600万円×法定相続人の数 改正前における被相続人100人に対する課税対象者は4人程度でしたが、この改正により 6人程度になるものと予想されています。 お気軽にご相談ください。