2014年07月14日税務豆知識
太陽光発電は、何所得?
太陽光発電は何所得になるかが気になっている人も多いと思います。
【余剰電力の場合】
・余剰+家庭用の家屋の上に設置=雑所得
(自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入)
・余剰+一部事業用の家屋の上に設置=事業所得
(自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入)
・余剰+賃貸用不動産の上に設置=不動産所得
(賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入)
また、タックスアンサーには下記のようにも記されています。
○給与所得者+自宅設置⇒雑所得
○事業者+事業所に設置⇒事業所得
給与所得者が自宅に太陽光発電設備を設置し、その余剰電力による売却収入を得ている場合、
その所得区分は一般に雑所得と解され、また、事業所得者が事業所に当該設備を設置し売却収入
を得ている場合、その所得区分は一般に事業所得(付随収入)と解されます。
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資源エネルギー庁より基本的に管理等している場合には50kW未満の太陽光発電所の売電収入
も事業所得となるとの公式見解が公表されております。これで安心して事業所得で申告できるかと
思います。
例えば、電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50kW以上の場合)は、一般的に事業所
得になると考えられます。なお、出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行
っているときなどは、一般的に事業所得になると考えられます。
①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
など
(注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。