2014年10月06日税務豆知識
取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。この場合固定資産税の対象にはなりません。 ※ たとえ1年で滅失してしまっても、3年間で償却しなくてはなりません。