2014年08月25日税務豆知識
消費税増税に伴うすまい給付金
消費税増税に伴い、住宅を購入した一定の年収以下の人の負担軽減を図るため、給付金を出すことを平成26年6月26日政府が発表しました。住まい給付金と名付けられたこの給付金ですが、8%時と10%時で以下のように給付される予定です。
住宅ローン減税の恩恵を多く受けられるのは比較的納税額の多い高所得者層ということもあり、所得の低い世帯向けの負担とのバランスをとるため、所得の少ない人ほどすまい給付金が多く支給されることになっています。
すまい給付金を受けるための要件
住まい給付金を受けるための要件として共通してあるのが床面積が50㎡以上の住宅であることです。その他の要件については、住宅ローンを利用する場合と現金購入の場合とで以下のようになっています。
住宅ローンを利用して住宅を購入する場合
施行中に検査等を実施して一定の品質が確認された住宅であるものとして、以下のいずれかであること。
- 住宅瑕疵担保責任保険に加入した住宅
建設住宅性能表示利用した住宅
瑕疵保険法人の現場検査により保険加入住宅と同等と認められた住宅
年齢が50歳以上、収入額が650万円以下の者であって、住宅が前記の「住宅ローンを利用して住宅を購入する場合」のいずれかの要件に加えて、以下のいずれかに適合する住宅であること。
- 省エネ対策等級4(フラット35Sの省エネ性)
耐震等級2以上
劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上