2014年04月19日税務豆知識

「領収書」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました

領収書等に記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについては非課税とされることとなりました。
収入印紙を貼る際には誤りのないようご注意ください。

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