2014年09月08日税務豆知識

相続税 ~遺留分とは?~

本来、財産の所有者は、遺言や生前贈与によって自分の財産を自由に処分できることになっていますが、
全財産を特定の人に与えてしまうと、配偶者や子どもに財産が充てられずに、生活に支障をきたすことにもなりかねません。

そこで、一定の制限を加え、残された遺族の生活を保障しようとするのが、遺留分の制度です。

遺留分とは、相続財産の中で、必ず相続人に残しておかなければならない財産の割合のことで、
その割合はだれが相続人であるかによって異なります。

遺留分は、各人の相続分の2分の1と定められています。
 例: 配偶者 1/2×1/2=1/4  :  子 1/2×1/2=1/4

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