2014年09月29日税務豆知識

葬式費用どこまで控除できる?

来年からいよいよ相続税改正が実施されます。今まで大丈夫、と思っていた人もひょっとして?自分にも?相続税がかかるかも?
ところで、葬式費用は、相続開始時に存在する被相続人の債務ではありませんが、通常、相続開始に伴って必然的に生ずる支出ですので、相続財産から控除することが認められています。
具体的には、本葬費用、仮葬式費用、通夜費用、お布施など通常葬式に伴うと認められる費用が該当します。ただし、「香典返戻費用」「墓地購入費用」「法会費用」「遺体解剖費用」は葬式費用として取り扱われません。葬式会社から受けた請求明細書の中に「香典返し」「初七日」という言葉がある費用は葬式費用として控除できませんのでご注意ください。

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