2014年11月17日税務豆知識
「暦年贈与」は110万円まで非課税!!相続税の節税を考えませんか!!
110万円まで非課税という通常の贈与税は、贈与を受ける人が、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の価額を合計して贈与税の計算をする事から、「暦年贈与」と呼ばれています。
年間の受贈額が110万円を超えた場合には、その翌年の2月1日~3月15日までに税務署に申告する必要があります。
110万円の基礎控除は贈与を受ける人ごとに認められていますので、2人の子供と妻に毎年110万円ずつ10年間贈与し続けると、合計3,300万円の財産を無税で贈与する事ができます。ただし、贈与を受けた人がそのお金を自分の物として自由に使える事が条件である点には充分留意して下さい。
また相続開始前3年以内の相続人等への贈与は相続税の計算に含まれます。