2014年12月01日税務豆知識
通勤手当の非課税限度額がかわります
所得税法施行令の一部改正が行われ、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます)について適用されます。詳しくはhttp://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htmをご覧下さい。