2014年12月01日税務豆知識

通勤手当の非課税限度額がかわります

所得税法施行令の一部改正が行われ、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます)について適用されます。詳しくはhttp://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htmをご覧下さい。

まずは無料でご相談ください。無料相談・お問い合わせはこちらから。お電話でのご相談は平日8:30~17:00 電話番号0564-62-8144 まで

  • まずは無料でご相談ください。無料相談・お問い合わせはこちらから。お電話でのご相談は平日8:30~17:00 電話番号0564-62-8144 まで
  • 主要営業エリア
  • 笑いヨガ特設サイト
  • はが木の花
  • 地球迷走
  • facebook