2014年12月08日税務豆知識
平成27年1月1日より相続税が改正され、相続税の申告が必要な人が急増します。 どれだけ相続税が発生するのか心配になりますが、「小規模宅地等の特例」を適用することによって土地の評価額が5~8割下がる場合があります。 例えば、亡くなった人が居住に使用していた宅地等の場合、来年1月以降ならば限度面積330㎡については8割評価減(評価額の2割で計算される)になります。 特例の適用要件は複雑ですので、一度ご相談ください。