2014年12月08日税務豆知識

小規模宅地等の特例

平成27年1月1日より相続税が改正され、相続税の申告が必要な人が急増します。
どれだけ相続税が発生するのか心配になりますが、「小規模宅地等の特例」を適用することによって土地の評価額が5~8割下がる場合があります。
例えば、亡くなった人が居住に使用していた宅地等の場合、来年1月以降ならば限度面積330㎡については8割評価減(評価額の2割で計算される)になります。
特例の適用要件は複雑ですので、一度ご相談ください。

 

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