2015年01月05日税務豆知識

郵便又は信書便で提出した申告書の提出日の取扱い

 申告書を、郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合には、その郵便物又は信書便の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。
 それ以外の方法で提出した場合には、税務署に申告書が到達した日が提出日となります。
 なお、所得税の確定申告の法定期限は毎年3月15日とされていますが、その日が土曜日又は日曜日にあたるときは、その翌日が期限とみなされます。

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