2015年01月26日税務豆知識

国税を分割納付できる場合は

国税は納期限内に自主的に納付することになっています。納付されない場合には、督促をし督促をしてもなお納付されない場合には、法律に定められた差押えなどの強制的な徴収手続を行うことになります。 しかし、災害や事業の休廃業などの特殊な事情が生じたために国税を一度に納付することができない場合には、納税の猶予という制度を利用して分割納付などの方法で納付することができます。納税の猶予とは、次のような原因によって納付が困難となった場合に、申請に基づいて税務署長の許可を受け、1年以内で分割納付できるというものです。(一定の期日までに申告書を提出する必要があります)
(1) 財産について、災害を受けたり盗難にあったこと。
(2) 納税者又は家族などが病気にかかったり負傷したこと。
(3) 事業を廃業したり休業したこと。
(4) その事業について著しい損失を受けたこと。
(5) 法定申告期限から1年以上経過した後に、修正申告や更正などにより納付すべき税額が定まったこと。

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