2014年04月19日税務豆知識
領収書等に記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについては非課税とされることとなりました。 収入印紙を貼る際には誤りのないようご注意ください。