2015年01月13日税務豆知識
扶養親族等とは?
その年の12月31日の現況(年の中途で死亡等の場合は、その死亡等の時)で次の4つの要件の全てに当てはまる人です。
① 民法の規定による配偶者(婚姻届出をしている人に限る)及び親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
又は、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人。
② 納税者と生計を一にしていること(別居でも、仕送り等で生計を維持している状態なら該当します)
③ 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(所得と収入は異なるので注意)
例えば 給与所得者 → 収入103万円
公的年金者 65歳未満 → 108万円
65歳以上 → 158万円
④ 青色申告専従者としてその年一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告専従者でないこと。
※ 同じ人が、別々の二人の人の扶養親族とはなれませんので重複しないよう注意して下さい。